下水道料金の考え方と減量制度(減免制度)

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株式会社ミズホです。

今回は「下水道料金の考え方と減量制度(減免制度)」です。

2ヶ月に1度水道局から水道料金の請求が来ますが、
水道料金は上水道料金と下水道料金の合計です。

※請求書に「水道料金」という項目があります。
ここではそれを上水道料金と記載します。

まず、上水とは何か?
蛇口、シャワー、トイレなどから出る水のことです。

では、下水とは何か?
蛇口、シャワー、トイレなどで使われた排水です。
(雨水も下水になります)

私たちの家庭や各施設などで飲み水(安全な水)となって
届けられるまでには、様々な工程があり、その維持管理には
当然費用がかかります。
上水道料金は、そのための料金です。
※井水を使用している場合は上水道料金は、ほとんどかかりません。

一方、下水道料金は、雨水や家庭などから出た排水を
再利用できるようにしたり、河川に流せるようにする
処理を行う設備・施設の維持管理費などに当てられます。
※下水道を使用していないところは下水道料金はかかりません。

水道料金の考え方を簡単に言うと、
「上水道で使用した水は、そのまま下水道に流れる」
なので上水道の使用量を検針し、その使用量が上下水道の
使用量となる訳です。

ただ、製氷業や食品製造業、冷却塔(クーリングタワー)を
設置している施設など営業活動において、
著しく水道使用量と下水道使用量に差異がある場合には、
「減量制度」を利用することが可能です。
(減免制度と言われることもありますが、
減免制度は色々あるので改めて解説します)

通常、水道メーターは上水道にのみ設置されていますが、
水道メーターを下水側にも設置し使用量を計測し、
総使用量から差し引かれるようになります。

減量・減免制度は自治体により異なりますので、
管轄の自治体へお問合せ下さい。

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